【登録できる印章】
印鑑登録は法律ではなく、市区町村条例で定義されるので、都市によって、多少異なりますが、おおむね次のとおりです。
1.名字のみ、名前のみ、姓名両方のいずれかを戸籍のとおりの文字で彫刻したもの。
(模様、○○之印、旧字、当て字、改名した名前はだめ。書体は自由。)
2.ゴム印やプラスチックなど変形、変質しやすい素材でない事。
3.直径9_以上24_以下(角、楕円等もOK)
4.外枠や文字が欠けていない事。
【登録方法】
本人が、免許証または、パスポート(保険証は大体、不可)を持って、住民票の有る市区町村役場へ行けばすぐに出来ます。
登録した後は、代理人でも登録カードを持って行けば、印鑑証明書を取る事が出来ます。
【ポイント】
「取られる財産なんか無いので三文判で良い」と言われる方もおられますが、財産が無くても「私が保証します」と捺されて責任を負わされる事も有ります。
高いものが良いとは言いますが言いませんが、(^^;) 安全の為にもオリジナルである事が必要です。
多くの都市では既製品(三文判)は登録できません。(登録できる都市もあります。お住まいの役所でご確認ください。)
【実印の例】
標準的な実印の例として紙幣の表(何円札でも同じ)の印鑑をご覧ください。篆書体(てんしょたい)、15mm丸で「総裁之印」と彫ってます。
ご覧になって「こんな字体、大きさ」とか「もうちょっと大きめで肉太で」とか言われるとご注文もいただきやすいです。