実印の知識


【実印とは】
 実印とは財産、権利の保全、確保のために印影(いんえい:印鑑を押したもの=本来はこれが『印鑑』)を区役所、市町村役場に届けてある印章の事です。

【登録できる印章】
 印鑑登録は法律ではなく、市区町村条例で定義されるので、都市によって、多少異なりますが、おおむね次のとおりです。

 1.名字のみ、名前のみ、姓名両方のいずれかを戸籍のとおりの文字で彫刻したもの。
   (模様、○○之印、旧字、当て字、改名した名前はだめ。書体は自由。)
 2.ゴム印やプラスチックなど変形、変質しやすい素材でない事。
 3.直径9_以上24_以下(角、楕円等もOK)
 4.外枠や文字が欠けていない事。

【登録方法】
 本人が、免許証または、パスポート(保険証は大体、不可)を持って、住民票の有る市区町村役場へ行けばすぐに出来ます。
 登録した後は、代理人でも登録カードを持って行けば、印鑑証明書を取る事が出来ます。

【ポイント】
 「取られる財産なんか無いので三文判で良い」と言われる方もおられますが、財産が無くても「私が保証します」と捺されて責任を負わされる事も有ります。
 高いものが良いとは言いますが言いませんが、(^^;) 安全の為にもオリジナルである事が必要です。

 多くの都市では既製品(三文判)は登録できません。(登録できる都市もあります。お住まいの役所でご確認ください。)

【実印の例】
 標準的な実印の例として紙幣の表(何円札でも同じ)の印鑑をご覧ください。篆書体(てんしょたい)、15mm丸で「総裁之印」と彫ってます。
ご覧になって「こんな字体、大きさ」とか「もうちょっと大きめで肉太で」とか言われるとご注文もいただきやすいです。


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